2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
今現状やられているのは、岡本委員御指摘のように、まず家賃の支払いを猶予した上で、分割払いができませんかといった丁寧な対応ですとか、余り私は、こうしたことがいいかどうかは別にして、制度としては、同じ団地内で低廉な家賃の部屋に住み替えもできるようなことも対応させていただいているということでございます。
今現状やられているのは、岡本委員御指摘のように、まず家賃の支払いを猶予した上で、分割払いができませんかといった丁寧な対応ですとか、余り私は、こうしたことがいいかどうかは別にして、制度としては、同じ団地内で低廉な家賃の部屋に住み替えもできるようなことも対応させていただいているということでございます。
私ども経済産業省としましては、先ほど委員も御指摘ありましたように、インバランス料金といいます、この最終的な精算金を延期して分割払いをしていくですとか、政策金融的な支援を積極的に活用していただく、相談窓口を設けていく、こういったことを今取り組んできたわけでございますが、これに加えまして、今後のことが非常に大事だと思ってございます。
しかし、もう一つ、たしか一月分のインバランス料金について、これは今年の十二月までの分割払いが可能になったということですが、これは、少なくとも短期的な回避措置としては一歩前進だと思いますが、それでは十分ではないのかと私は思います。
このため、資源エネルギー庁において、供給実績のある新電力全五百十社に対しまして、供給力不足時の精算金の分割払いを可能とする措置の御案内をさせていただいたところであります。五百十社の中で、百五十四社から分割の申請予定であるとの回答を、また三百五十六社からは申請予定なしとの回答をいただいたと承知をしております。
○梶山国務大臣 先ほど参考人から答弁したとおり、今般の市場価格高騰により厳しい経営状況にある新電力に対して、FIT特定卸供給に係る電気料金の支払い期日の延長、その後の分割払いを可能とする措置を今やったところであります。
今の議論は、市場は正しかった、自分たちのそのルール設計に何の問題もなかった、そこでたまたま予想していないことが起きちゃったので、だからこれぐらいしか救済策ができませんということなんだけれども、それ以上のものが出てくる可能性も、私は今の時点では否定できないんじゃないかなと思うので、薄く長くして、もし万が一そういうことが出てきたら遡及して対応できるという状況をつくるためにも、更なる分割払いを、もうちょっと
だから、時間を稼ぐためにも、あるいは普通に対策を取るためにも、もっと、せめて分割払いを、四回じゃなくて、二十四回だとか四十回だとか長くして、時間を稼ぐという意味合いもありますし、せめて検証の結果が出るまで、新電力が倒れて死んじゃうということがない、そういう対応を是非取っていただきたいと思いますけれども、最後に大臣の意見を求めて、終わりにしたいと思います。
私は、このFITの特定卸供給のところについては、今現在、金曜日の日にエネ庁さんが分割払いを認めるという方策を示しましたけれども、ないよりはもちろんあった方がいいですし、御努力には敬意を表し感謝を申し上げたいと思いますが、私は更なる追加の支援策あるいは対策というものが必要なんじゃないかというふうに思うんですけれども、このFITの特定卸の部分に対する意識も含めて、経産大臣の見解をお伺いしたいというふうに
さらに、URにおきましては、家賃の支払いが困難となった方につきまして、個別の事情に応じて、家賃の支払いを猶予した上で、家賃の分割払いの提案、あるいは住居確保給付金に関する情報提供や行政の福祉窓口の紹介を行うなど、可能な限り、居住の安定を図るため、必要な配慮を行っているところでございます。
これは、事業者を乗り換える際に、端末にSIMロックが掛かっていると乗り換えた先の事業者で今自分が使っている端末を使うことができないと、こういう状況にありまして、総務省といたしましては、昨年十一月、SIMロック解除ガイドラインを改正して、解除要件を満たした人は、人ですね、具体的には、一括払いかクレジットカードの分割払いした人に対しては端末の購入時にSIMロック解除に応じることを義務化したと、こういうふうになっております
それでは、次、(五)となっておりますけれども、三つ目になりますけれども、これは総務省になりますけれども、二一年度の固定資産税、都市計画税の減免率、これは事業収入の減少に応じて二分の一又はゼロというような対応がなされているわけでありますが、この二分の一についても、三年間の分割払いとか、そんなことが可能にならないのか、こういう事業主からの要望もありますが、これについてどのように考えたらいいのか、お答えをいただきたいと
やはりもう一つ、さっきお話の中で、分割払いもできるという話があったんですけれども、ただ、分割払いして、例えば六万を一万ずつ払うといっても、毎月毎月家賃は発生するので、たまっていっちゃうわけなんですよね。そうすると、本当にこの家賃では払えないんだという実態がある場合に、減免制度がやはり必要だと思うんですね。
私どもとしましては、これは従来からやっていることでございますけれども、家賃のお支払いが困難となった方につきましては、個別の事情に応じまして、行政の福祉窓口の紹介、そして、御指摘のございましたような家賃の支払いを猶予した上で家賃の分割払いの御提案をさせていただくなど、必要な配慮を行いながら対応しているところでございます。
しかも、兵器購入の分割払いの前倒しをやってきたわけです。今、コロナ対策で、本当に国民の命が心配されているときに、医療や社会保障に回すべきだと私は思います。 木更津への暫定配備、こういうやり方、これは、先ほど大臣まともに根拠を話されませんでしたけれども、木更津市民にとっても佐賀県民にとってもひどいことだと思いますよ。
軍事費は四千二百八十七億円に上りますが、その九割を占めるのが、F35A戦闘機や空中給油機などを取得するための歳出化経費、つまり、兵器購入の分割払いの前倒しです。既に発注済みの兵器の後年度負担分を繰り上げて払うことに緊急性はなく、ましてや経済対策でもありません。補正後の後年度負担は新規分で二・六兆円、総額は五・四兆円もの巨額に達しています。
軍事費は四千二百八十七億円に上りますが、その九割を占めるのが、F35A戦闘機や空中給油機などを取得するための歳出化経費、つまり、兵器購入の分割払いの前倒しです。既に発注済みの兵器の後年度負担分を繰り上げて払うことに緊急性はなく、ましてや経済対策でもありません。 補正後の後年度負担は、新規が二・六兆円、総額は五・四兆円に達しています。
それで、これを説明するときに、ちょっと時間がないので私が先取りしますけれども、一般負担という考え方がありまして、初期投資を、その分、再エネは上限額を引き上げてあげるので初期投資が少し楽になるので、言うなれば、初期に投資をするものを分割払いみたいな形でならしてあげるので、それで我慢してくださいと言っているんですけれども、この差は明らかにおかしいです。
森友学園事件は、安倍昭恵総理夫人を名誉校長とする森友学園の小学校建設に当たって、財務省が前例のない特例を連発して、九億五千六百万の国有地を、八億円以上不当に値引きをして、一億三千四百万の十年分割払いという破格の安値で売却した事件です。首相案件そのものであります。 一昨年十一月の予算委員会で、財務省の森友学園に対する特例四連発が明らかになりました。
結果におきまして、現状におきまして、要は、一度にスマートフォンの代金をお払いになった方についてはSIMロックは直ちに解除できますし、また、それ以外の分割払いの方につきましても、第一回目のお支払いが行われるおおむね百日を経過した時点でSIMロックは解除可能となっております。
それから、分割払いの場合には、分割払いの一回目の支払いが行われるおおむね百日経過時点でSIMロックの解除ができるということでございます。 また、中古の端末につきましても、既にNTTドコモは中古端末についてもSIMロックの解除を行っておりますし、この九月までに他の事業者についてもSIMロックの解除が行われる。
先般、防衛費に関する特定調達措置法で、長期の分割払いが財政の硬直化を招くと批判されましたけれども、現状の国債依存はその比ではないわけですね。例えば、今年度予算でいきましても、二十三兆円、つまり財政の二三%が硬直化している。普通で考えると、これが少なくとも六十年以上は続くんだろうと思っております。
政府が、大臣、国有財産を大幅に値引きして、九億五千万円の土地を八億二千万円値引きして一億三千四百万円として、更にこれを十年間分割払いにした、一年間の支払い額は千三百四十万円で、それまでの賃貸料二千七百三十万円の半分にしたわけですね。
本案に計上された軍事費は三千九百九十八億円に上りますが、その八割を占めるのが、イージスシステム、最新鋭ステルス戦闘機F35Aなどを取得するための歳出化経費、つまり、兵器購入の分割払いの前倒しです。既に発注済みの兵器の後年度負担を繰り上げて払うことに緊急性がないことは明白です。 また、本案は、十月からの消費税一〇%増税対策として、政府広報費、プレミアム商品券準備費用等を盛り込んでいます。
本案に計上された軍事費は三千九百九十八億円に上りますが、その八割を占めるのが、最新鋭ステルス戦闘機F35Aやイージスシステムなどを取得するための歳出化経費、つまり、兵器購入の分割払いの前倒しです。まさに、戦争する国づくり予算そのものであります。 そもそも、財政法上、補正予算が認められるのは、当初予算編成後に生じた事由に基づく緊要な場合に限られています。